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秋田県最低賃金を時間額853円に~秋田地方最低賃金審議会が31 円の引上げを答申~
【照会先】
秋田労働局
労働基準部賃金室
室 長 : 佐々木 重徳
賃金指導官 : 小林 優
電話番号 : 018-883-4266
1 本日、秋田地方最低賃金審議会(会長 赤坂 薫)は、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の最低賃金額を現在の1時間 822円から853円(引上げ額31円)に引き上げるよう秋田労働局長 (川口 秀人)に答申した。
なお、引上げ額31円は、本年8月2日に中央最低賃金審議会が答申した「令和4 年度地域別最低賃金額改定の目安」(D ランク30円)に1円上乗せした額であり、引上げ額は過去最高となる。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和4年10月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で2万6千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)
なお、引上げ額31円は、本年8月2日に中央最低賃金審議会が答申した「令和4 年度地域別最低賃金額改定の目安」(D ランク30円)に1円上乗せした額であり、引上げ額は過去最高となる。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和4年10月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で2万6千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)