秋田県最低賃金が変わります~令和3年10 月1日から時間額822円へ~

【照会先】

秋田労働局
 労働基準部賃金室



賃金室長 : 鷲谷 英樹
賃金指導官 : 佐藤 博幸 
電話番号 : 018-883-4266

概要

1 改定内容
 秋田県最低賃金は、次のとおり改定されます。
  時間額 822円〔 現行 792円 〕
         (引上額 30円)
  効力発生日 令和3年10 月1日


2 審議経過等
(1)秋田県最低賃金の改定について、令和3年6月30 日に秋田労働局長から諮問を受けた秋田地方最低賃金審議会(赤坂薫会長)は、秋田県内の各種経済・雇用・賃金統計資料、賃金実態調査結果等を基に、慎重に調査審議を行い、8月5日、秋田県最低賃金を現行の時間額792円を30円引き上げて822円に改定することが適当であるとの答申を行いました。

(2)上記(1)の答申に対して、8月20 日までに秋田県労働組合総連合ほか8団体代表から、異議の申出がなされましたが、秋田地方最低賃金審議会は、8月23 日、「8月5日付けの答申どおり決定することが適当である。」との報告を行いました。

(3)上記(2)の報告を受け、秋田労働局長は、秋田県最低賃金を時間額822円に改定することを決定し、本日(9月1日)官報公示を行いました。これにより、改定後の最低賃金は、令和3年10 月1日から効力が発生することになります。

(4)秋田県最低賃金の改定の推移(10 年間)は、別添のとおりです。





 報道発表資料(PDF)
 別添(秋田県最低賃金の改正推移)

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