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秋田県最低賃金を時間額792円に~ 秋田地方最低賃金審議会が2円の引上げを答申 ~
【照会先】
秋田労働局
労働基準部賃金室
賃金室長 : 柳原 政雄
賃金指導官 : 佐藤 博幸
電話番号 : 018-883-4266
1 本日、秋田地方最低賃金審議会(会長 赤坂 薫)は、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の最低賃金額を現在の1時間790円から792円(引上げ額2円、引上げ率0.25%)に引き上げるよう秋田労働局長(甲斐 三照)に答申した。
なお、本年7月22 日に中央最低賃金審議会は「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安」として「引き上げ額の目安を示すことは困難であり、
現行水準を維持することが適当」と答申していた。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和2年10 月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で1 万1 千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)
なお、本年7月22 日に中央最低賃金審議会は「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安」として「引き上げ額の目安を示すことは困難であり、
現行水準を維持することが適当」と答申していた。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和2年10 月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で1 万1 千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)