名古屋西労働基準監督署空気調和設備更新工事 公告訂正|愛知労働局
入札公告の訂正
次のとおり訂正します。
令和5年8月17日
支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長 和田山 純一
1 公告日
令和5年8月4日
2 調達案件
名古屋西労働基準監督署空気調和設備更新工事
3 訂正内容
2 競争参加資格(9)を以下のとおり訂正します。
誤:「(9)次に掲げる基準を満たす主任技術者を該当工事に配置できる こと。なお、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者については2級建築施工管理技士、又は国土交通大臣が2級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者であること。」
正:「(9)次に掲げる基準を満たす主任技術者を該当工事に配置できる こと。なお、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者については2級管工事施工管理技士、又は国土交通大臣が2級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者であること。」
<担当部局>
【入札手続に関する事項について】
総務部総務課会計第一係 担当:小松
電話番号:052-972-0262
次のとおり訂正します。
令和5年8月17日
支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長 和田山 純一
1 公告日
令和5年8月4日
2 調達案件
名古屋西労働基準監督署空気調和設備更新工事
3 訂正内容
2 競争参加資格(9)を以下のとおり訂正します。
誤:「(9)次に掲げる基準を満たす主任技術者を該当工事に配置できる こと。なお、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者については2級建築施工管理技士、又は国土交通大臣が2級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者であること。」
正:「(9)次に掲げる基準を満たす主任技術者を該当工事に配置できる こと。なお、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者については2級管工事施工管理技士、又は国土交通大臣が2級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者であること。」
<担当部局>
【入札手続に関する事項について】
総務部総務課会計第一係 担当:小松
電話番号:052-972-0262