高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について

 令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

▼詳細はこちらのリーフレットをご覧ください(8.4KB:PDFファイル)




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総務部 労働保険適用・事務組合課 TEL : 052-219-5503
 

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