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ご存じですか?無期転換ルール
無期転換ルールとは(改正労働契約法・平成25年4月施行)
有期労働契約(契約期間の定めのある契約)が更新されて、通算して5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
このルールの対象となるのは、有期労働契約で、同一の会社で通算5年を超える期間雇用されている全ての労働者です。契約社員、パート、嘱託、再雇用などの名称は問いません。
無期労働契約に転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
無期転換ルールのリーフレットはこちら
定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、無期転換ルールが適用されない特例が有期特措法により設けられています。
この特例の適用には、鳥取労働局長の認定が必要です。
この認定を受けるための申請書(第二種計画認定申請書)の作成・提出にあたっては、下に掲載した記載例、チェックリスト等をご活用ください。
無期転換ルールの特例に関する情報はこちら
申請様式(第一種計画認定・変更申請書)(高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者)はこちら
申請様式(第二種計画認定・変更申請書)(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)はこちら
有期特措法の概要(第二種計画認定申請)
申請から認定の流れ(第二種計画認定)
第二種計画認定申請書の記載例(高齢者雇用等推進者を選任する場合)
第二種計画認定申請書提出時のチェックリスト(高齢者雇用等推進者を選任する場合)
企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。
また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないことから、慎重な対応をお願いします。
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労働契約法のポイントはこちら
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709