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雇用保険に関する相談
A 詳細については 基本手当の所定給付日数(ハローワークインターネットサービス) をご覧ください。 ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 原則として、あなたが離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を、180日で割った額(賃金日額といいます)の4割5分~8割で、一定の基準により決められます。 ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 65歳以上の場合、「高年齢求職者給付金」となり、1回の認定日に失業の状態であれば、所定の給付日数が一度に支給されます。 ◎給付日数は勤務年数により決定されます。
詳細については基本手当について(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。 ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 育児休業給付制度は平成7年4月、介護休業給付制度は平成11年4月に創設されました。 詳しくは下記をご覧ください。 育児休業給付の詳細について 介護休業給付の詳細について ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 教育訓練給付制度は平成10年12月に創設されました。 詳しくは下記をご覧ください。 教育訓練給付の詳細について(ハローワークインターネットサービス) ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 早めに就職した場合には一時金として支給される再就職手当等の就職促進給付があります。 詳しくは下記をご覧ください。 就職促進給付の詳細について ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 就業手当といいますが、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、 かつ45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たしたときに支給されます。 就業手当をはじめとする就職促進給付の詳細については、下記をご覧ください。 就職促進給付の詳細について ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 高年齢雇用継続給付といいまして、平成7年4月に創設されました。 詳しくは下記をご覧ください。 雇用継続給付の詳細について ご相談やお問い合わせは、 お近くのハローワークにお問い合わせください |
A 厚生年金保険法等が一部改正となりまして平成10年4月1日より特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金と失業給付(基本手当)を同時に受けることができなくなりました。 特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権のある方が、雇用保険の失業給付を受ける間は失業給付が優先され、年金支給が停止されます。 詳しくは年金事務所にお問い合わせください。 |