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女性の労働条件に関する相談
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. まずは、今のあなたの気持ちを、会社の相談窓口に相談してください。その際、どのような解決を望むのか伝えることも重要です。例えば、再発防止のための研修の実施、行為者への処罰等が考えられます。 また、相談窓口が不明の場合は人事・労務担当者に相談して下さい。 社内のセクシュアルハラスメントの相談窓口や行為者への具体的対処内容等が周知されていない、あるいは、相談しても会社が対応してくれない等で事業主と相談者の間で問題解決が図られない場合は、労働局の紛争解決援助制度を利用できます。 また、防止措置が不十分な場合には事業主に防止措置の整備について指導を実施することができます。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業の取得、母性健康管理措置等を受けたことを理由として、解雇その他不利益取扱いが禁止されています。 また、妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業の取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。 また、妊産婦から請求があれば健康診査に必要な時間の確保及び主治医等からつわりやむくみの症状から時差出勤や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた労働者から申出があれば事業主は取得させる義務もあります。その場合、事業主に主治医の指導事項が的確に伝わるために、母性健康管理指導事項連絡カードの利用をお勧めします。 主治医から、日常の業務に支障がないと言われたこと、働き続けたいことを事業主に伝えてください。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 育児・介護休業法では、育児休業の申出又は休業を取得したことを理由とする不利益取扱いを禁止しています。 また、育児休業や子の看護休暇等の取得や復職ができない、復職に当たり希望していないのにパートでの復職なら良いなど、育児休業等を理由とする不利益取扱いについて労使間に紛争が生じている場合、解決援助ができます。紛争解決援助制度には、労働局長の援助と弁護士や学識経験者等の専門家による調停の二種類があります。 まず、事業主と話し合ってみることをお勧めします。その際には、子育てとの両立のために、仕事をする上で自分はどこまでできるか説明されるとよいでしょう。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 女性に対し、男性には聞かない質問をするなど、男女で異なる採用選考をすることは均等法に違反します。 また、「女性には大変な仕事なので採用は難しい」「女性の採用は終わりました」などの発言があった場合も均等法に違反する募集・採用が行われている可能性があります。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. まず、妊産婦のための定期健診については、会社に通院休暇制度がなくても、休むことができます。 均等法では、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するように事業主に義務づけています。健康診査等を受けるための時間が必要な場合はその旨を会社に申請しましょう。あなたが通院休暇を申請した場合に会社が拒むことはできません。 また、事業主に、妊娠中の女性労働者が健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるよう必要な措置をとることも義務づけています。主治医からつわりがひどいため休業するようにとの指導があった場合は、会社にその旨を伝えて、休業を申請してください。通院休暇と同様、会社は拒むことはできません。 主治医の指導内容を会社に言いづらい、正確に伝えるのが難しいという場合には、指導内容を的確に伝えることができるよう主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらい、会社に伝える方法もあります。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 正社員について男性のみ応募を受け付け、女性については別の区分で採用することは、均等法に違反します。 募集・採用について男女均等な取扱いをするようにしましょう。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とする場合、業務の遂行上、特に必要であるといった合理的な理由がなければ、均等法違反となります。 ご質問のような場合には、荷物を運搬するために必要な筋力より強い筋力を要件としたり、実際には設備や機械等が導入されており筋力を要さないにも関わらず要件を課しているような場合には、合理的な理由がないとみなされ均等法違反となりますので、募集に当たっては注意してください。 また、体力を要件とする場合、具体的な数値までは必要ありませんが、「~を持てること」「~を登れること」等の具体的なものであることが必要です。「体力に自信があること」といった抽象的なものは体力を要件としていることにはなりません。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 職場結婚を理由に一方の性にのみ退職勧奨や配置転換を行うなど、配置等について男女で要件を異なるものとすることは、均等法に違反します。 また、労働者が退職勧奨に応じないからといって、執拗に退職を迫ったり解雇したりした場合も均等法違反となります。そのような取扱いを行わないよう、十分にご留意ください。 |
(平成22年7月1日)鳥取労働局
A. 妊娠や産前産後休業の取得を理由に、解雇や、解雇に当たると考えられるような退職勧奨をすることは均等法に違反しますので、そのようなことがないようにしてください。 また、産前産後休業からの復帰にあたっては、原職又は原職相当職への復帰が原則となります。妊娠の報告があった場合は、産前産後休業の取得や復帰を前提とした雇用管理をお願いします。 なお、労働基準法においても、産前産後休業期間中及びその後30日間は解雇してはならないこととされておりますのでご留意ください。 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709