派遣労働者に関する相談





                                                                  (平成22年7月1日)鳥取労働局
A
 派遣元は、6ヶ月以上継続して勤務をしている派遣労働者で派遣元との間で締結している労働契約によって
定められている全労働日の8割以上を出勤した派遣労働者には、一定の年次有給休暇を付与し、休暇取得日
に係る賃金を支払わなければなりません。
 年次有給休暇は、原則として派遣労働者の請求する時季(有給休暇を取得したい期間・日にち)
に与えなければなりませんが、派遣元は労働者の指定した時季に休暇を与えることが事業の正常
な運営を妨げる場合には、時季を変更することが認められています。有給休暇を取得し派遣先の事業
の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元が代替労働者を派遣することが可能である場合もありま
すので、派遣先が休暇の取得を認めないとすることはできないことになっています。

    ご相談やお問い合わせは、 
                    鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707
 


A
 平成27年9月30日に法改正があり、業務に関係なく期間制限が設けられることになりました。
 期間制限には、「事業所単位」の期間制限と「個人単位」の期間制限があります。
 「事業所単位」の期間制限は、同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
  派遣先事業所が3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
  改正法施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。それ以降、3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。

   「個人単位」の期間制限は、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります(延長はできません)。
   組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣することができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。

  ※次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません
    ・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
    ・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
    ・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
    ・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である もの)に
       派遣労働者を派遣する場合
    ・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

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                   鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707


A
 
派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣期間終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要です。

 雇用安定措置の対象者となるのは、
   A.同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方
   B.同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある方
   C.(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の方 です。
        Aの方は義務対象者、B・Cの方は努力義務対象者(Cの方は下記2~4の措置)になります。

 雇用安定措置の内容は、
   1 派遣先への直接雇用の依頼
   2 新たな派遣先の提供
  (派遣元事業主が無期雇用としたうえで、これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します)
   3 派遣元事業主が無期雇用し、自社で派遣労働者以外の働き方をさせる
   4 その他の雇用の安定を図るために必要な措置
        (紹介予定派遣、新たな就業に機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練など)
 
 1の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派遣元事業主は、2~4のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。
 義務は、派遣元事業主によって適切に実施されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで継続します。

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A
 
次の業務は、労働者派遣事業の適用除外業務のため、これらの業務で派遣就業をすることはできません 。

  1 港湾運送業務
    2 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいいます。)
    3 警備業務
    4 病院等における医療関係の業務
      (ただし、当該業務において紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業場所がへき地にある場合を除きます。) 

                      ご相談やお問い合わせは、
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A
 
禁止されるのは、派遣元事業主が日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)の派遣です。
 労働契約の期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であったとしても、日雇派遣の禁止に違反するものではありませんが、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為と解されます。

日雇派遣の禁止の例外と認められるものは次の通りです。
   ○ 日雇労働者の適切な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務
    (政令で定められています)

   ○ 雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続等を図るために必要 であると認められる
    場合
         ・ 60歳以上である場合
         ・ 雇用保険の適用を受けない昼間学生
         ・ 500万円以上の年収があり、副業として派遣労働者として従事する場合
         ・ 世帯年収が500万円以上の主たる生計者以外の者である場合

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