労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

 令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
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【主な改正内容】
 これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり、④については留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されました。



 改正の詳細については「厚生労働省 特設ページ」をご確認ください。

 電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。
     
 
 入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法についてはこちらをご覧ください。

 ※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
  これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。
      ◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
      ◼ 定期健康診断結果報告
      ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
      ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
      ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
      ◼ じん肺健康管理実施状況報告
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鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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