特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習等における技能講習の講師の条件の改正について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」といいます。)第77条の登録教習機関制度について、講師の条件は技能講習の区分ごとに法別表第20に示されており、また、その解釈については、「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(平成16年3月19日付け基発第0319009号。以下「施行通達」といいます。)の記のⅠの1(8)③及び施行通達の別添8に示されており、これに基づき制度が運用されています。
 今般、施行通達の別添8中の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者技能講習の講習科目のうち、「作業環境の改善方法に関する知識」及び「保護具に関する知識」の項の「講師の条件」の欄第3号及び第4号の「同等以上の知識経験を有する者」に以下の者が追加された旨、令和6年3月19日付け基発0319第8号(以下、「本省通達」といいます。)により、厚生労働省労働基準局長から通達がありましたので、お知らせします。
1. 公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジ ニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者
2. 公益社団法人日本作業環境測定協会の作業環境測定インストラクター に認定されている者

本省通達 
施行通達(安全衛生情報センターHP)

 

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