日本標準産業分類の改定に伴う労働安全衛生法施行令第2条等の取扱いについて

総括安全衛生管理者や安全管理者の選任等にあたっての業種の区分を定める、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「令」という。)第2条の各号に掲げる業種は、原則として日本標準産業分類による分類とされており、同条第2号においては、各種商品小売業が挙げられているところです。
今般、日本標準産業分類の改定に係る告示(令和5年総務省告示第 256 号)が令和6年4月1日から施行され、同日付けで日本標準産業分類が改定されることとなり、細分類の「コンビニエンスストア」、「ドラッグストア」、「ホームセンター」及び「均一価格店(100円ショップ等)」が、「各種商品小売業」に分類されることとなりましたが、同年3月13日付け基発0313第2号により、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長から通達(以下、「本省通達」といいます。)があり、これらの業種については、従前のとおり令第2条第3号「その他の業種」として取り扱うこととされましたのでお知らせします。

本省通達
(参考)日本産業分類改定概要
(参考)(旧)日本標準産業分類(H26.4.1)
(参考)(新)日本標準産業分類(R6.4.1)
(参考)平成元年2月28日付け基発第89号

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