令和5年12月27日付け基安計発1227第1号外「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(一部改正)

 労働安全衛生関係法令等によりカリキュラム等が定められている技能講習、特別教育、安全衛生教育及び研修(以下、「安全衛生教育等」といいます。)をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(「e-ラーニング」等)により行うにあたっての基本的な考え方及び留意事項については、令和3年1月25日付け基安安発0125第2号外「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(以下、「e-ラーニング通達」といいます。)により示されていました。
 令和3年12月に「デジタル臨時行政調査会」(以下「臨調」といいます。)が策定した「構造改革のためのデジタル原則」を踏まえ、書面掲示、対面講習、定期検査等代表的な7項目のアナログ規制について点検・見直しを行うこととされ、令和4年12月末の第6回臨調において「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が公表され、これにより安全衛生教育等についても、申し込み・受講・修了証交付までをデジタル化することが求められました。
 これを受け、厚生労働省では、令和5年12月27日付けでe-ラーニング通達を改正し、e-ラーニング通達に盛り込まれている安全衛生教育等について申し込み・受講・修了証交付までをデジタル化することが可能である旨明記され、そのデジタル化にあたっての留意事項が示されました。
 改正後の通達は、以下のとおりです。
 
e-ラーニング通達(改正後)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
 

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課 TEL : 0857-29-1704

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.