デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第165号)

 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)において、経済界からの要望を踏まえ、フロッピーディスク等を用いる申請・届出等のオンライン化について検討する方針が示され、政省令において申請・届出の方法を定めている規定のみならず、民間事業者等に文書の作成・保存等を求めている規定等のうち特定の記録媒体を指定する規定についても、クラウドサービスや他の記録媒体を利用可能とするよう見直しを行うこととされ、令和4年12月にこれらの見直しに係る方針及び期限が定められた「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(以下「工程表」といいます。)が公表されました。
 この工程表を踏まえ、これらの見直しのうち省令の改正が必要な事項については、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第165号。令和5年12月27日公布、同日施行。以下「改正省令」といいます。)により改正が図られました。
 改正省令により、労働基準行政が所管する法令のうち、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)及び粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)の一部が改正され、民間事業者等に文書の作成・保存等を求めている規定であって、磁気ディスク等の記録媒体の使用を求めているものについて、クラウドサービス等の幅広い情報通信技術が利用可能であることを明確化するための改正が行われました。
 改正省令並びにその趣旨及び留意事項を記載した施行通達(令和5年12月27日付け基発1227第1号「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行について」)は、以下のとおりです。
 
改正省令(令和5年厚生労働省令第165号)
施行通達(令和5年12月27日付け基発1227第1号)

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