デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第164号)

 令和3年12月に「デジタル臨時行政調査会」(以下「臨調」という。)が策定した「構造改革のためのデジタル原則」を踏まえ、書面掲示、常駐・専任等代表的な7項目のアナログ規制について点検・見直しを行うこととされ、令和4年 12 月末の第6回臨調において「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(以下「工程表」といいます。)が公表されました。当該工程表には、見直しが必要とされた法令の条項について、条項ごとに見直しの方針及び期限が定められました。
 工程表における厚生労働省関係省令の条項のうち、省令改正による見直しが必要とされ、かつその期限が令和5年度中とされた条項について、必要な見直しを行うために、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第164号。以下「改正省令」といいます。)が令和5年12月26日に公布され、令和6年3月 31 日から施行されることとなりました。
 改正省令により、労働基準行政が所掌する法令のうち、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)及び作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)の一部が改正され、これまで書面での掲示を求めていた規定について、ウェブサイトに掲載するよう見直しが図られました。
 改正省令並びにその趣旨及び留意事項を記載した施行通達(令和5年12月26日付け基発1226第1号「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について」)は、以下のとおりです。
 
改正省令(令和5年厚生労働省令第164号)
施行通達(令和5年12月26日付け基発1226第1号)

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