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年収の壁・支援強化パッケージ
「年収の壁」について
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
厚生労働省では、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」概要
年収の壁・支援強化パッケージの詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
キャリアアップ助成金について
「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。(厚生労働省ホームページ)
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」(鳥取労働局リーフレット)PDFデータ
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」(リーフレット)厚生労働省リンク
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」(パンフレット)厚生労働省リンク
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709