令和8年度「技能実習法に係る中国地区地域協議会」の開催について

平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づき、技能実習生を受入れている中国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)において、出入国管理機関、労働基準監督機関、職業安定機関をはじめとした国の機関と地方公共団体の機関、外国人技能実習機構等が相互の連携を図り、地域レベルで情報共有等をはかることを目的とし、下記のとおり協議会を開催します。
 
 
1.開催日時:令和8年7月24日(金)10:00~12:00
 
2.開催方式:オンライン方式
 
3.協議会構成員
鳥取労働局・島根労働局・岡山労働局・広島労働局・山口労働局
広島出入国在留管理局・中国四国農政局・中国経済産業局・中国地方整備局・中国運輸局
鳥取県警察本部・島根県警察本部・岡山県警察本部・広島県警察本部・山口県警察本部
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
外国人技能実習機構広島事務所
 
4.協議事項等
  • 技能実習制度の適正化に向けた、中国地区での課題の共有や当該年度に重点的に取り組むべき事項(取組方針)の協議・決定
  • 技能実習制度の現状を踏まえた、中国地区での制度運用上の留意点等の把握及び共有
  • 技能実習制度の適正化に向けた、技能実習法の主務省庁及び業所管省庁の中国地区における地方支分部局、県、機構広島事務所との連携の確保及び強化
  • 「育成就労制度」の概要
  • その他
※本協議会は、不正・問題事案等への言及も考えられることから非公開での開催となりますが、開催後、取組方針を除き資料は広島労働局のホームページで原則公開する予定です。

【労使団体等からの意見を募集します】
①内  容:技能実習制度に関すること、本協議会に関すること
②募集期間:令和8年6月2日(火)~同年6月12日(金)
③提出様式:任意の様式による
④提出先:広島労働局 労働基準部 監督課へ郵送又は持参により提出
    (〒730-8538 広島県広島市中区上八丁堀6-30  広島合同庁舎2号館5階)
※1)意見書は、提出される団体名以外の個人情報は記載せず、A4(12~14ポイント)で10ページ以内としてください。
※2)提出された意見書は、協議会の資料とさせていただき、議論の参考とさせていただきます。
※3)提出された意見書について、広島労働局ホームページでの公開の可否も併せてお知らせください。
 
〈お問い合わせ先〉
協議会事務局 広島労働局 労働基準部 監督課
   所在地 〒730-8538
       広島県広島市中区上八丁堀6-30
       広島合同庁舎2号館5階
       電話番号 082-221-9242

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