「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第8号)」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号)」の施行について(健康管理手帳・特定化学物質健康診断結果報告書改正関係)

1.健康管理手帳の交付対象業務の追加
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第8号。以下、「改正政令」といいます。)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号。以下、「改正省令」といいます。)が令和5年1月18日に公布され、同日から施行されることとなり、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第23条に規定する健康管理手帳の交付対象となる、がんその他の重度の健康障害を生じるおそれのある業務(以下、「交付対象業務」といいます。)に、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(略称МОCA。これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含みます。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されるとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第53条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象要件(以下、「交付対象要件」といいます。)に、当該業務に従事する者の交付対象要件として、「2年以上従事した経験を有すること」が規定されました。
 健康管理手帳制度は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項及び第2項の規定に基づくもので、交付対象業務に従事していた労働者で交付対象要件を満たすものは、離職の際に又は離職の後に、所轄の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳の交付を受けられます。
 健康管理手帳の交付を受けますと、指定された医療機関又は健康診断機関において、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けられます。
 
2.特定化学物質健康診断結果報告書の様式改正
 改正政令及び改正省令により、「三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン」の表記が改められことを受け(従来の「エ」の表記が小文字に変更されました。)、特定化学物質健康診断結果報告書の裏面の様式が変更されました。
 なお、特定化学物質健康診断結果報告書の表面の変更がありませんので、改正前の様式も引き続きご使用いただけます。
 
改正政令(令和5年政令第8号)
改正省令(令和5年厚生労働省令第5号)
施行通達(令和5年1月18日付け基発0118第1号)
リーフレット(厚生労働省HP)
健康管理手帳交付申請関係書類(厚生労働省HP)
特定化学物質結果報告書(改正後)(厚生労働省HP)

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