石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号。工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等)

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)により、工作物の解体・改修等の作業(以下、「解体等作業」といいます。)のうち、石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象とするものについては、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」といいます。)第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められました。
 また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日(分析調査を行うときは、すべての事前調査の終了した日と分析調査の終了した日の遅い方の日)から3年間保存することが義務付けられました。
 石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物は、以下のものとなります。
 ア 特定工作物(石綿則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第
  278号)に掲げる工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、
  石綿則第4条の2に規定する事前調査結果の報告対象となる工作物))の解体等の作業
 イ 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の
  除去等の作業(塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去
  等を含みます。)
 なお、事前調査を行う者の要件については、今後、告示において定められることとなっています。
 以上の改正は、令和8年1月1日から施行されます。


改正省令(令和5年厚生労働省令第2号)(厚生労働省HP)
施行通達(令和5年1月12日付け基発0112第2号)(厚生労働省HP)
令和2年厚生労働省告示第278号(厚生労働省HP)
改正省令に係るパブリック・コメント(e-GOVパブリック・コメントHP)
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省HP)
石綿障害予防規則など関係法令について(厚生労働省HP)

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