令和5年1月 24 日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について

令和5年1月24日からの大雪による被害を受けた皆様方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
鳥取県においては、「八頭郡智頭町(やずぐんちづちょう)」に災害救助法が適用されました。(1月25日2時00分内閣府公表)
災害救助法が適用された地域では、労働基準行政に関して、主に以下の支援を受けることができます。

労働保険料の納付について、被災した事業主等からの申請に基づき、猶予措置を行います。
労災保険給付(治療費や休業補償など)の請求について、事業主等の証明が受けられなくても請求書を受け付けます。
健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診できます。(受診前に労働局労働基準部労災補償課までご連絡ください。)
義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています。

詳しくは、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。

関連ページ
    甚大な自然災害が発生した場合の支援や制度について【厚生労働省HP】
    
    防災情報のページ【内閣府HP】
   
    冬季は雪・凍結による転倒が急増します。転倒災害防止対策はこちら

    建設業向け「建設業における積雪・凍結時の労働災害防止対策」

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