カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

(施行日:令和8年10月1日)

カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  3. 労働者の就業環境を害すること。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、 事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

それぞれ、令和8年10月1日より、防止措置を行うことが事業主の義務になります。
詳しくは、こちら(厚生労働省HP) をご覧ください。

【リーフレット】
また、厚生労働省ではハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」 を開設しています。
業種別の防止対策マニュアルのほか、見たい事例を検索いただけますので、ぜひご覧ください。

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鳥取労働局

雇用環境・均等室 
指導担当 TEL : 0857-29-1709

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〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

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