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- カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
(施行日:令和8年10月1日)
カスタマーハラスメント
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
- 労働者の就業環境を害すること。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント
それぞれ、令和8年10月1日より、防止措置を行うことが事業主の義務になります。
詳しくは、こちら(厚生労働省HP) をご覧ください。
【リーフレット】
- (簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[513KB]
- (詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[664KB]
また、厚生労働省ではハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」 を開設しています。
業種別の防止対策マニュアルのほか、見たい事例を検索いただけますので、ぜひご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709







