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- カスタマーハラスメントや、就職活動時のセクシャルハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
カスタマーハラスメントや、就職活動時のセクシャルハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
(施行日:公布日(令和7年6月11日)から1年6か月以内の政令で定める日)
カスタマーハラスメント対策の義務化
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示す予定です。
求職者等に対するセクハラ(就活セクハラ)対策の義務化
- 求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
- 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示される。
詳しくは、リーフレット「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」をご覧ください。(本リーフレットでは、女性活躍の更なる推進に向けた改正についても掲載しています)
また、ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」を開設しています。
業種別の防止対策マニュアルのほか、見たい事例をサクッと検索いただけますのでぜひご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709