剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)(令和令和4年5月18日付け基安化発0518第1号)

 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止については、従来複数の通達で示されてきたところですが、今般、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号(最新改訂令和3年12月22日)「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」を改正し、従来複数の通達により示されていた塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止対策を1本の通達にまとめ、湿式作業と乾式作業の各作業別に留意事項を確認できるように変更し、現場で参照しやすいようにマニュアル形式に整え直されました(従来の通達で示されてきた健康障害防止対策の内容自体に変更はありません。)。
 つきましては、本件通達の内容に則って、塗膜の剥離やかき落とし作業における健康障害防止対策が適切に履行されますようにお願いいたします。

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)
(令和令和4年5月18日付け基安化発0518第1号) 
通達(改正反映版)
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