石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第171号。船舶における石綿等の使用の有無の事前調査を行う者の要件関係)

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)において、船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(石綿等の使用の有無の調査をいいます。)については、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされていました。
 これを受け、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)が改正されることとなり、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第171号。以下「改正告示」という。)が令和4年4月25日に告示され、令和5年10月1日から施行されることとなりました。
 船舶の事前調査を行うに当たっては、本件の改正内容を踏まえてご対応ください。

「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」
(令和4年厚生労働省告示第171号)

施行通達(令和4年5月9日付け基発0509第4号)
石綿総合情報ポータルサイト
石綿障害予防規則など関係法令について

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.