労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。歯科健康診断の結果の報告関係)

 今般、労働安全衛生規則が改正され、歯科健診を実施した事業場は、その結果を使用する労働者の人数に関係なく、改正で新たに設けられた様式により、所轄労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
 なお、報告の対象となるのは、令和4年10月1日以降に実施した歯科健診となりますので、それ以降に歯科健診を実施されましたら、遅滞なく報告をしましょう。

改正省令(令和4年厚生労働省令第83号)
施行通達(令和4年4月28日付け基発0428第1号)
当局版リーフレット
本省版リーフレット
報告様式

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