石綿に係る事前調査結果の報告が必要になります。(令和4年4月1日施行)

石綿対策の強化として、解体工事、改修工事に係る事前調査結果等の報告制度が設けられ、令和4年4月1日から施行されます。
以下のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ事前調査の結果等を、所轄の労働基準監督署長あてに、原則電子システム(「石綿事前調査結果報告システム」)により報告することが必要です。

<報告が必要な工事>
1 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事

2 請負金額が税込100万円以上である建築物の改修工事

3 請負金額が税込100万円以上である下記の工作物の解体工事又は改修工事

(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
※土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。

4 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体工事又は改修工事

○上記の1から4は報告が必要となる基準です。床面積・請負金額にかかわらず、建築物等の解体工事・改修工事には、原則事前調査が必要です。
○石綿「なし」の場合であっても、原則報告が必要です。
○同一工事を複数事業者が請け負っている場合は、元請事業者がまとめて報告することが必要です。

石綿対策の規制が強化されています(リーフレット)

厚生労働省「石綿事前調査報告システム」についてはこちら
  ※石綿事前調査結果報告システムの運用開始前のユーザーテスト(テスト期間:2022年1月18日(火)から2月18日(金)まで)が実施されています。積極的な参加をお願いします。

厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」はこちら

関係通知
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について (令和4年1月13日基発0113第1号)」 
 「石綿ばく露防止対策の推進について(令和4年1月13日基発0113第4号)」


参考:環境省HP「(石綿)事前調査結果の報告について」 
         鳥取県HP「石綿(アスベスト)対策」

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