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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度の特例「特例猶予」について
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等の納付が難しい場
合には、労働保険料等の納付猶予の特例(特例猶予)制度がございます。
特例猶予制度の概要
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することが出来ます。
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
※ 労働保険事務組合に事務委託を行っている事業場については、労働保険事務組合を通じての申請となります。
許可等の通知も労働保険事務組合を通じて行われます。
特例猶予制度の詳細、申請書記入方法等につきましては、下記の「特例猶予の申請の手引」、「労働保険料等の特例猶予制度FAQ」及び「労働保険料等納付猶予申請書記載方法」をご覧ください。
また、申請される場合には、下記の申請等様式をダウンロードいただき、鳥取労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署へ申請ください。
特例猶予制度の詳細については
・特例猶予の申請の手引(令和2年6月26日版)
・特例猶予の申請の手引(労働保険事務組合向け) (令和2年6月26日版)
・労働保険料等の特例猶予制度FAQ(令和2年6月26日版)
・労働保険料等納付猶予申請書記載方法
申請等一覧
・ 労働保険料等納付猶予申請書
・ 労働保険料等納付猶予申請書(事務組合委託事業主用)
・第2種猶予申請内訳書
・ 第2種特別加入保険料の特例猶予に係る申立書
・ 納付猶予申請書内訳書(事務組合用)
その他納付猶予制度につきまして、こちらもご確認ください。
合には、労働保険料等の納付猶予の特例(特例猶予)制度がございます。
特例猶予制度の概要
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することが出来ます。
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
※ 労働保険事務組合に事務委託を行っている事業場については、労働保険事務組合を通じての申請となります。
許可等の通知も労働保険事務組合を通じて行われます。
特例猶予制度の詳細、申請書記入方法等につきましては、下記の「特例猶予の申請の手引」、「労働保険料等の特例猶予制度FAQ」及び「労働保険料等納付猶予申請書記載方法」をご覧ください。
また、申請される場合には、下記の申請等様式をダウンロードいただき、鳥取労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署へ申請ください。
特例猶予制度の詳細については
・特例猶予の申請の手引(令和2年6月26日版)
・特例猶予の申請の手引(労働保険事務組合向け) (令和2年6月26日版)
・労働保険料等の特例猶予制度FAQ(令和2年6月26日版)
・労働保険料等納付猶予申請書記載方法
申請等一覧
・ 労働保険料等納付猶予申請書
・ 労働保険料等納付猶予申請書(事務組合委託事業主用)
・第2種猶予申請内訳書
・ 第2種特別加入保険料の特例猶予に係る申立書
・ 納付猶予申請書内訳書(事務組合用)
その他納付猶予制度につきまして、こちらもご確認ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 総務部
- 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702