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最低賃金に関する実態調査への協力依頼について
最低賃金に関する実態調査への協力依頼について
厚生労働省では、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づいて、中央及び地方での最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正等の審議に資するため、中小企業又は小規模事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握することを目的として「最低賃金に関する実態調査」を実施しています。この調査結果は、最低賃金の改正等を審議するための重要な基礎資料となります。
この「最低賃金に関する実態調査」には「賃金改定状況調査」と「最低賃金に関する基礎調査」の2種類の調査があり、鳥取県内の一定の条件に合致する事業所の中から、地域、業種及び規模により無作為に抽出し、このいずれかの調査をお願いしているところです。
調査でお答えいただいた内容については、統計以外の目的で使用することはありませんので、調査関係書類が送付されました事業所におかれましては、これら調査の目的を御理解いただき、調査への御協力をよろしくお願いいたします。
【調査期間】
「賃金改定状況調査」 (提出先:厚生労働省労働基準局賃金課)令和元年5月下旬~6月中旬
「最低賃金に関する基礎調査」 (提出先:鳥取労働局労働基準部賃金室)令和元年5月下旬~6月中旬
【提出期限】
「最低賃金に関する基礎調査」 (提出先:鳥取労働局労働基準部賃金室)令和元年6月14日(金)
【問い合わせ先】
「賃金改定状況調査」コールセンター (連絡先:0120-559-319 (平日 9時00分~17時00分))
「最低賃金に関する基礎調査」鳥取労働局労働基準部賃金室
(TEL : 0857-29-1705 FAX : 0857-23-2423)
なお、当該調査について、調査の概要や当該調査の調査票の電子データ等が、厚生労働省ホームページに掲載されております。
(厚生労働省ホームページへは、下記をクリックしてください。)
↓
「最低賃金に関する実態調査」
厚生労働省では、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づいて、中央及び地方での最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正等の審議に資するため、中小企業又は小規模事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握することを目的として「最低賃金に関する実態調査」を実施しています。この調査結果は、最低賃金の改正等を審議するための重要な基礎資料となります。
この「最低賃金に関する実態調査」には「賃金改定状況調査」と「最低賃金に関する基礎調査」の2種類の調査があり、鳥取県内の一定の条件に合致する事業所の中から、地域、業種及び規模により無作為に抽出し、このいずれかの調査をお願いしているところです。
調査でお答えいただいた内容については、統計以外の目的で使用することはありませんので、調査関係書類が送付されました事業所におかれましては、これら調査の目的を御理解いただき、調査への御協力をよろしくお願いいたします。
【調査期間】
「賃金改定状況調査」 (提出先:厚生労働省労働基準局賃金課)令和元年5月下旬~6月中旬
「最低賃金に関する基礎調査」 (提出先:鳥取労働局労働基準部賃金室)令和元年5月下旬~6月中旬
【提出期限】
「最低賃金に関する基礎調査」 (提出先:鳥取労働局労働基準部賃金室)令和元年6月14日(金)
【問い合わせ先】
「賃金改定状況調査」コールセンター (連絡先:0120-559-319 (平日 9時00分~17時00分))
「最低賃金に関する基礎調査」鳥取労働局労働基準部賃金室
(TEL : 0857-29-1705 FAX : 0857-23-2423)
なお、当該調査について、調査の概要や当該調査の調査票の電子データ等が、厚生労働省ホームページに掲載されております。
(厚生労働省ホームページへは、下記をクリックしてください。)
↓
「最低賃金に関する実態調査」