労働条件通知書

事業主・求職者・労働者の皆様へ

〇事業主の皆様、労働者(正社員、パート、アルバイトを問いません。)を採用する場合には、必ず労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)を労働者に交付しましょう。
 雇い入れ時に速やかに交付しない場合、労働基準法違反となる場合がありますので、ご注意ください。

〇求職者・労働者の皆様、自分の働く労働条件につきましては、労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)でしっかり確認しましょう。
 雇い入れされた際に労働条件通知書が交付されない場合、労働基準法に違反している場合がありますので、お近くの労働基準監督署までご相談ください。
  鳥取労働局内の労働基準監督署一覧

※労働条件通知書とは
 労働条件通知書(雇入れ通知書)は、使用者が労働者と労働契約を締結する際に、賃金、労働時間などの労働条件を労働者に明示するために交付を義務付けられた書面の通称です(労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条)。

*明示事項の追加(令和6年4月1日より)
   令和6年4月1日より、労働条件明示事項が変更(追加)されました。
 令和6年4月1日以降に雇い入れる労働者については、変更後の内容で労働条件の通知を行う必要があります。
 また、トラブル防止のため、すでに労働契約を結んでいる労働者についても、変更後の内容で改めて労働条件を通知することをご検討ください。
 変更内容の詳細については下記をご覧ください。
  厚生労働省HP「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」


労働条件通知書のモデル様式をダウンロードできますので、ご活用ください。

  モデル労働条件通知書 一般労働者(常用・有期雇用型) (WordPDF
  モデル労働条件通知書 短時間労働者(常用・有期雇用型) (WordPDF
 

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鳥取労働局

労働基準部
監督課  TEL : 0857-29-1703

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〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

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