労働条件の明示について

事業主・求職者・労働者の皆様へ

 事業主の皆様、労働者(正社員、パート、アルバイトを問いません。)を採用する場合には、必ず労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)を労働者に交付しましょう。
 また、求職者・労働者の皆様、自分の働く労働条件につきましては、労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)でしっかり確認しましょう。

※労働条件通知書とは
   労働条件通知書(雇入れ通知書)は、使用者が労働者と労働契約を締結する際に、賃金、労働時間などの労働条件を労働者に明示するために交付を義務付けられた書面の通称です(労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条)。

*明示事項の追加(平成25年4月1日より)
    平成25年4月より、書面の交付によって明示しなければならない事項に、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」が追加されました。

労働条件通知書のモデル様式を作成していますので、ご活用ください

  求職者・労働者の皆様へ~労働条件を書面で確認しましょう~

リーフレット

モデル労働条件通知書 一般労働者(常用・有期雇用型) (WordPDF
    モデル労働条件通知書 一般労働者(常用・有期雇用型) (WordPDF

経営者団体への労働局長要請(平成25年3月4日、5日、8日)

 
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