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就業規則
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)
【就業規則に必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条)】
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
【就業規則に必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条)】
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項 ・賃金に関する事項 ・退職に関する事項
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就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 監督課 TEL : 0857-29-1703