就業規則

常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)

【就業規則に必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条)】

 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項

 ・賃金に関する事項
 
・退職に関する事項

就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

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労働基準部
監督課  TEL : 0857-29-1703

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