労働条件通知書

労働条件通知書
 労働者(正社員、パート、アルバイトを問いません。)を採用する場合には、必ず労働条件通知書(雇い入れ通知書)(※)を労働者に交付しなければなりません。
 また、求職者・労働者の皆様、自分の働く労働条件につきましては、労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)でしっかり確認しましょう。

 ※ 労働条件通知書(雇入れ通知書)は、労働基準法第15条、労働準法施行規則第5粂の規定により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務になっています。
 

労働条件通知書の交付は、労働者が自分の労働条件を書面で確認できるため、 納得・安心して働くことができるとともに、労使間のトラブルを防止することができます。さらに労使の信頼関係や労働者のモチベーション(やる気)を高めることにも有益です。
 



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