障害者の雇用義務

障害者雇用率制度

 障害者雇用促進法において、民間企業は、常時雇用する労働者の(法定雇用率:2.0%)に相当する障害者を雇用しなければなりません。

  障害者雇用率制度の詳細はこちら

 

問い合わせ先職業安定部職業対策課0857-29-1708

 
障害者雇用納付金制度

 法定雇用率を達成していない企業(常用労働者200人超の企業)は、雇用しなければならない障害者数が1人不足するごとに1ヶ月当たり5万円の納付金を納付しなければなりません。一方、障害者を多く雇用する企業は超過1人につき1か月2万7千円の調整金などが支給されます。
 

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問い合わせ先職業安定部職業対策課0857-29-1708

 

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