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仕事と家庭の両立のために
仕事と家庭の両立を図りながら、充実した職業生活を送れるように、妊娠・出産、育児、介護をサポートし、働く男性、女性とも仕事を継続できるような制度が設けられています。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を申請した場合または産後8週間を経過しない女性については、就業させてはなりません。(ただし、産後6週間経過した女性が請求した場合、医師が支障なしと認めた場合は就業できます)。
妊婦健診の時間を確保したり、育児時間を取得できるなどの規定もあります(労働基準法第6章の2)。
労働者は原則として子どもが1歳(一定の場合は1歳6か月)になるまで、育児休業を取得することができます。育児休業は、女性・男性どちらも取得できます。
事業主は要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません(育児・介護休業法第2章)。
※両親がともに育児休業を取得する場合には子が1歳2か月に達するまでの間で1年間育児休業を取得することができます。
労働者は、要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得することができます。介護休業は、対象家族一人につき、要介護状態に至るごとに1回、最長で93日間取得することができます。
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業を拒むことはできません。(同法第3章)
結婚、妊娠、出産したことや産前産後休業、育児休業などの申し出をしたことまたは取得したことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをすることは、法律で禁止されています(男女雇用機会均等法第9条、育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の9、第18条の2、第20条の2、第23条の2 )。
妊産婦の健康管理
妊婦健診の時間を確保したり、育児時間を取得できるなどの規定もあります(労働基準法第6章の2)。
育児休業
事業主は要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません(育児・介護休業法第2章)。
※両親がともに育児休業を取得する場合には子が1歳2か月に達するまでの間で1年間育児休業を取得することができます。
介護休業
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業を拒むことはできません。(同法第3章)