労働安全衛生について


 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的として、労働安全衛生法が定められています。労働安全衛生法は、事業者に、仕事が原因で労働者が事故に遭ったり、病気になったりしないように措置する義務を定めるとともに、労働者に対しては、労働災害を防止するために必要な事項を守り、事業者が行う措置に協力するように定めています。
 例えば、事業者は、労働者を雇い入れた際とその後年1回、医師による健康診断を行わなければならず、労働者はその健康診断を受ける必要があります(労働安全衛生法第66条)。
 また、最近では仕事上のストレスによるうつ病など、労働者のメンタルヘルスも大きな問題となっており、快適な職場環境形成のためには、事業者が、作業方法の改善や疲労回復のための措置だけでなく、メンタルヘルス対策を行うことも重要となっています。



仕事で病気やけがをした場合
 

 労働者が仕事や通勤が原因で病気やけがをした場合には、労災保険給付の対象になります。
労災保険給付を受けるためには、各種の請求書を提出する必要がありますので、被災労働者から災害の原因など必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしてください。
 また、被災労働者みずから保険給付の請求を行うことが困難な場合には、請求を行うことができるようにしてください。
 なお、仕事が原因の病気には、長期間にわたる長時間の業務による脳・心臓疾患や人の生命にかかわる事故への遭遇などを原因とする精神障害なども含まれますので、ご留意ください。

 

問い合わせ先労働基準部健康安全課0857-29-1704/労働基準部労災補償課0857-29-1706

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