契約社員


 契約社員は、正社員と違って、雇用契約にあらかじめ雇用期間が定められています。
このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。
 1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

 

問い合わせ先労働基準部監督課0857-29-1703

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