業務委託(請負契約を結んで働く人)


 正社員や派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは、「労働者」として、このホームページで紹介したような、労働法の保護を受けることができます。
 
 「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。

 (注)
 「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

 

問い合わせ先労働基準部監督課0857-29-1703

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