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業務委託(請負契約を結んで働く人)
正社員や派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは、「労働者」として、このホームページで紹介したような、労働法の保護を受けることができます。
「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 |
(注)
「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 監督課 TEL : 0857-29-1703