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退職勧奨
解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。
これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。
これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。
労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。 退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 監督課 TEL : 0857-29-1703