整理解雇


 使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理解雇といいます。これは使用者側の事情による解雇ですから、次の事項に照らして整理解雇が有効かどうか厳しく判断されます。

 
o 人員削減の必要性
  人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に
   基づいていること
o 解雇回避の努力
  配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
o 人選の合理性
  整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
o 解雇手続の妥当性
  労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るた
  めに説明を行うこと
 

問い合わせ先労働基準部監督課0857-29-1703

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