一括有期事業概算保険料算定表
平成24年度より、労務比率と労災保険率が改正されましたが、一括有期事業については、年度更新の際の平成24年度概算保険料額は、平成23年度の工事実績に基づく「賃金総額」の200/100を上まわらず50/100を下まわらない限り平成23年度確定保険料額と同額で申告していただくことを原則としています。
しかしながら、改正後の労務比率と労災保険率により概算保険料額を算定されたい場合は「一括有期事業概算保険料算定表」をご利用ください。
「一括有期事業概算保険料算定表」
しかしながら、改正後の労務比率と労災保険率により概算保険料額を算定されたい場合は「一括有期事業概算保険料算定表」をご利用ください。


この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702