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石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について

 2007年(平成19年)4月1日から、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
 「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。

 

1.対象
 
労災保険適用事業場の全事業主が対象です
 アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。
注意‥特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。

 
2.納付方法
 
労働保険料と併せて申告・納付します
( 納付時期 )
・ 労働保険の年度更新手続時
・ 事業終了(廃止)時
労働保険の確定保険料の申告・納付に併せて申告・納付します。

 注意‥一般拠出金には概算保険料の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。
       延納(分割納付)はできません。

 
3.料率
 
一般拠出金率は、1000分の0.02です
 業種を問わず、平成26年4月1日より、料率は一律、1000分の0.05から0.02に引き下げられました。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。

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