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Q8.35%以上の割増賃金を支払う対象となる法定休日はあらかじめどの日か決めておくべきですか?

A.

法定休日(原則:1週1休)は、必ずしも休日を特定することを義務付けているわけではありません。

しかし、法定休日と法定外休日とで異なる割増率を設けている場合には、就業規則などで単に「1週に1日」ではなく、具体的に一定の日(毎週日曜日など)を法定休日と定めるほうが望ましいでしょう。
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