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よくあるご質問

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Q11.最低賃金の適用について、例外的な取扱はないでしょうか?

A.

精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長からの最低賃金の減額の特例許可を受けた場合は、許可を受けた減額された金額がその人が適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
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