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よくあるご質問

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Q2.退職金は2年で時効にかかってしまうのですか?

A.

退職金の請求権の時効は、労基法115条で5年と定められています。なお、退職手当を除く賃金、災害補償その他の請求権の時効は2年と定められています。
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