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よくあるご質問

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Q6.遅刻した者がその日に残業した場合も、残業時間に対する割増賃金の支払いが必要ですか?

A.

労基法上、時間外労働の割増賃金の支払いが義務付けられているのは、実労働時間(8時間)を超える労働です。したがって、遅れてきた場合は、その日の業務開始以降の実労働時間で8時間を超えた部分についてのみ割増賃金を支払うことになります。
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