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よくあるご質問

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Q3.欠勤1日に対する賃金カット額はどのようにして計算すればよいでしょうか?

A.

労基法上は欠勤の賃金カット額の計算方法については特に規定はありません。

一般的にとられている方法としては、1日の賃金額を出して欠勤1日についてその額をカットする方法です。1日の賃金額を出すには、月給額を1年間における1カ月平均の所定労働日数で割る方法などがあります。
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