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よくあるご質問

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Q15.東京都の最低賃金は時間額で定められていますが、賃金が日給又は月給の場合、最低賃金と比較するのにはどうするのですか。

A.

東京都においては、最低賃金が時間額のみで定められていますので、

(1)日給については、日給額を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場

(2)月給については、月給額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1月平均所定労働時間)で除した金額と最低賃金の時間額を比較することになります。
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