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よくあるご質問

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Q7.経営が苦しいので、労使合意のうえ、当分の間、割増賃金を支払わないこととしてもよいでしょうか?

A.

労基法の規定は、労使の合意によってもその適用を回避することはできないので、法定の割増賃金を支払わなければ法に違反し無効です。
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