Q12.当社は、企業全体は一般産業用機械製造業に分類されていますが、都内の本社をはじめ、A県、B県にある工場のすべての労働者に「東京都一般産業用機械・装置製造業最低賃金」が適用されるのでしょうか。
A.
産業別最低賃金は、日本標準産業分類の分類区分に従って適用されますが、日本標準産業分類ではその産業の決定方法は「主として管理事務を行う本社、支社、支所などの産業は、管理する全事業所を通じての主要な経済活動と同一とする」とされています。ですから、営業など対外的活動を行わない本社、支社は企業全体を通した業種で見ることになりますので、都内に所在する本社は「東京都一般産業用機械・装置製造業最低賃金」が適用になります。また、A県、B県等の工場についてはそれぞれの主たる製造品ごとの業種として、各県で設定されている最低賃金が適用となります。