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よくあるご質問

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Q5.賃金の支払日が休日にあった場合、後日に支払うことはできますか?

A.

支払日が会社の所定休日にあたる場合は、その休日明けに支払うことは違法にはなりません。ただし、就業規則などで「支払日が休日の場合は、その翌日に支払う」などの定めを設けて明確にしておいてください。
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