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よくあるご質問

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Q14.給料が最低賃金を上回っているかどうかを比較する場合に通勤手当、職務手当、賞与は含めてもいいのでしょうか。

A.

最低賃金と実際の賃金を比較する場合に、含めない賃金については、最低賃金法の省令等によって、「①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、②1カ月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与等)、③所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金、④当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)」となっています。したがって、ご質問のうち通勤手当、賞与は比較の際は含めないということになります。
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