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よくあるご質問

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Q1.未成年者が働いた分の賃金は、保護者に支払ってもよいですか?

A.

未成年者とはいえ、独立した人格として、賃金を請求する権利があります。あくまで労働者本人に支払わなければならず、親権者や後見人が代わって受け取ることはできません(労基法59条)。
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